遺言執行に関する遺言事項
遺言執行者とは
遺言を残しても、生きている誰かが遺された遺言書の内容を実現してあげなければ、遺言をされた方の意思は達成されません。
その意思を具体的に実現して、遺言をされた方の意思を達成するのが遺言執行者です。
遺言執行者の具体的な役割は、遺産に含まれる財産目録の作成、不動産や預金の名義変更、子供の認知や廃除があった場合の手続などを、相続人の代理人として行うことです。
遺言内容を実行する手続は、実はとても複雑で面倒なものです。
もし遺言執行者がいなければ、株式を相続した相続人は平日の日中に、遺言書を片手に証券会社を訪問して株式名義変更手続をする必要があります。
不動産を相続した相続人は、遺言書を持って法務局へ行き、不動産の名義変更手続を行わなければなりません。
また、相続財産の種類によっては、全員が揃って名義変更手続をしなければならないものもあります。
このように複雑な手続を嫌って、相続人が相続手続を放ったらかしにしてしまうケースも少なくありません。
これに対応して複雑な手続を代行するのが遺言執行者です。
誰を遺言執行者にしますか?
遺言執行者として誰を選ぶかはとても大切です。
当然ながら、信頼のおける方を遺言執行者にする必要があります。
相続人を遺言執行者として指名するケースも多いようですが、一般の方である相続人が遺言執行者になっても、面倒な手続に戸惑ってしまうかもしれません。
また、遺言執行者が遺言執行に失敗した場合には、損害賠償責任を負う可能性もゼロではありません。
そこで、法律専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)を遺言執行者として選任し、遺言執行事務を任せてしまうことをお勧めいたします。
なお、遺言作成から弁護士や行政書士に相談する場合には、その専門家に遺言執行者への就任を依頼するのが最も安心でしょう。
遺言執行者への謝礼や報酬は?
遺言執行者を選んだ場合、遺言執行者に支払う報酬や謝礼について決めておく必要があります。
多くの場合、あらかじめ遺言者と遺言執行者との間で話し合って報酬の額を決めておきますが、遺言の中で報酬を定めることもできます。
この報酬は、通常は遺言者が残した相続財産の中から支払われます。