公正証書遺言の作り方
作成要件は以下の通りです。
証人2人以上の立会いがあること
証人の立会いが要求されるのは、遺言者が当人に間違いないこと、正常な精神状態で遺言を公証人に口授したことを確かめること、遺言証書の筆記の正確なことなどを証明するため、公証人の事務を監視するためです。
未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族、公証人の配偶者・四親等内の親族・書記及び使用人は証人となることができません。
遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
遺言者は、遺言の趣旨を公証人に対して直接口頭で陳述しなければなりません。
口述するのであれば外国語でも構いません。
この場合は通訳立会いの下、日本語で公正証書を作成します。
手話、触読等の通訳によることもできます。
また、公証人が遺言者の作成した原稿によってあらかじめ書面を作成し遺言者が公証人に対する口授は単に書面のとおりと述べただけで、公証人が前の書面を原本として公正証書を作成した場合でも、書面を読み聞かせていれば適式な口授があったとされています。
公証人が、遺言者の口述を筆記して、これを遺言者と証人に読み聞かせ又は閲覧させること。
口述の筆記は一言一句もらさずに書き写す必要はなく、口述した趣旨精神を筆記します。
読み聞かせは必ずしも公証人自身がする必要はなく、筆生や第三者に読ませることができます。
遺言者と証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自署名押印すること。
署名は本人の同一性がわかれば良いので、芸名、雅号、ペンネームで自署することもできます。
遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して署名に代えることができます。
たとえば、目が見えない場合、手の震えのために署名できない場合などです。
公証人が適式に作成されたものであることを付記して、署名押印すること。
上述の要件を具備し、その旨を公証人が記載すると公正証書遺言は成立します。